今年6月からあおり運転を「妨害運転罪」として新たに規定し、妨害目的で車間距離不保持など一定の違反行為をした場合は、最大で5年の懲役又は100万円の罰金が科されることとなりました。
さらに運転免許の取り消しという厳しい処分が科せられます。
最近のニュースを見ていても、本当にタチの悪いあおり運転ドライバーが登場し、世間から注目を浴びているのも実際問題事実です。
ところが、あおられる側にもかなりの問題があるケースがある事も否めないのが現実なのです。
二車線の高速道路で、追い越し車線をとろとろと走行し、渋滞の原因を作っているマイペースな週末ドライバーなどがその典型的な例で、彼らはあおられまくっています。そして「あおられたあおられた」と声高らかに言うのです。
こんなケースで、あたかもあおった側が悪いように罰せられてしまうのはおかしいと思うのです。
あおり運転で罰則があるのなら、あおられ運転でも同様に厳しい罰則が必要なのではないでしょうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿